7/10回・省令準耐火は住宅の天然木材の使用を排除している
フラット35適用木造住宅の省令準耐火構造について、準防火地域や市街地の密集した地域においては延焼防止という観点からは当然の処置だと思うが、法22条地域や無指定の地域での内装の制限については、ちょっとやりすぎかなと思います。それでも木材を露出したいのであれば、フラット35のメリットや火災保険のメリットを使わなければよいではないかという事になりますが、それでは、保険差額の施主負担が大きくなります。
この省令準耐火は、天然木材の柱や梁、天井材を石膏ボードなどで覆い露出を制限するもので、日本の伝統文化でもある構造体の木目の美しさ、せっかくの木材の香り、肌触り、視覚的効果や、使うほどによくなる木の味わい、化学物質からの解放、構造体を見せることによって点検が容易になるなど、多くのメリットがあります。天然素材愛好家も多くいます。
15㎝角の柱や梁のような大断面木材は耐火性に優れています。燃焼実験においても表面が燃えるだけでその燃えた炭化層が一酸化炭素を遮断するので45分以内であれば建物が燃え崩れることはありません。そこにいたる前に45分以内に燃え尽きるものは家の中にはたくさんあります。なので、省令で規制したら良いというものではなくて、もう少し冷静に考えてみたいものです。